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建設業が社会保険に加入しない場合のリスクなどを詳しく解説!

建設業ではこれまで社会保険未加入者が目立っており、それを是正するために国土交通省により社会保険未加入対策が推進されてきました。
その結果、2021年現在で業界全体の社会保険加入率は確実に上昇しています。
今回は、建設業で社会保険に加入しない場合のリスクや、社会保険への加入条件や必要な手続きなどについて詳しく解説します。

建設業が社会保険に加入しない場合のリスクなどを詳しく解説!

社会保険未加入で起こる4つのリスク

建設業が社会保険未加入の場合に起こるリスクを4つ紹介します。
社会保険への加入条件については後で詳しく説明しますが、平成29年度以降国土交通省によって社会保険への加入を促進する対策がとられたことから、以前よりも未加入業者が受けるリスクは大きくなっています。

行政からの指導が入る

以前の建設業界では社会保険未加入の労働者がかなり目立っていましたが、それは管轄の官庁などからの指導が甘かったからだとも言われています。
現在は、社会保険未加入の業者に対して、国や都道府県からしかるべきタイミングで加入指導が行われています。

また、国土交通省からの通達によって、契約時に元請け業者からも社会保険の加入状況を確認され、未加入の場合は加入指導が実施されます。
社会保険への未加入が発覚し社会保険部局に通報されれば、強制加入措置などがとられることになります。

懲役や罰金が科される

建設業に限ったことではありませんが、社会保険への未加入が発覚して強制加入となれば、最大で2年分まで遡り保険料が請求されることになります。
社会保険料を納めなかったり、悪質だと判断されたりした場合には、懲役刑や罰金を科されることもあります。

仕事が受注できなくなる

現在は、公共工事の入札の際の経営事項審査で社会保険への加入が審査項目となっていて、公共工事の元請け業者は社会保険未加入の業者を一次下請にできません。
それだけではなく、社会保険未加入の状態では、多くの仕事を受注できない世の中に変わってきています。

求人に影響する

社会保険未加入を続けている事業者は、求人にも大きな悪影響が出ています。
ハローワークでは、社会保険に未加入の状態では求人票を受付してもらうことができなくなっています。

社会保険の加入条件

日本では、全国民がいずれかの公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」が設けられていますが、株式会社などの法人に勤務している労働者は、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入が義務付けられています。
建設業も当然これに当てはまり、個人経営の事業所に勤務している場合は、雇用保険の加入が義務付けられていて、健康保険と年金はそこに常時勤務している労働者の数によって加入条件が変わってきます。

常時勤務している労働者が5人以上の場合は、健康保険や厚生年金保険の加入が義務付けられ、5人未満の場合は労働者が加入するのは国民健康保険と国民年金です。
また、一人親方の場合も、国民健康保険と国民年金への加入が義務付けられています。

社会保険加入のために必要な手続き

社会保険に加入するために必要な手続きや書類について、「健康保険・厚生年金保険」「国民健康保険・国民年金」に分けて紹介します。

健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険の手続きは、管轄の年金事務所で行います。
必要になる書類は、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者(異動)届」などです。

雇用保険に関しての手続きは、管轄のハローワークで行います。
必要になる書類は、「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」などです。

国民健康保険・国民年金

国民健康保険と国民年金の手続きは、本人が市区町村の役所や年金事務所などで行います。
雇用保険に関しては、事業主がハローワークで手続きします。

常時使用する労働者が5名未満の個人経営の事務所の場合も、健康保険と厚生年金保険の任意適用事業所となります。
そのため、労働者を加入させることは可能です。

社会保険料は元請けに請求できる

平成24年に国土交通省からなされた「国土交通省から発注者団体宛通知」により、発注者は法定福利費を含んだ金額で契約することが義務付けられました。
それによって下請の事業主は、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の保険料のうち、現場労働者の保険料の会社負担分を元請けに請求することができます。

ただし、発注者には法定福利費の金額が分からないため、請求しなければもらうことはできません。
法定福利費は工事代金の一部に当たりますが、工事本体代金に含むと価格交渉の材料とされかねないため、別枠明記して見積書を提出することをおすすめします。

法定福利費を支払わないと建設業法に違反することになるため、請求すれば支払いを受けられます。
あくまでも法定福利費として請求できるのは、当該の現場の労働者の会社負担分だけです。

まとめ

福利厚生が充実していない環境だと、安心して働くことは難しいですよね。
怪我や病気などのサポートのために、保険などの福利厚生は欠かせないものです。
建設業界で働いていて、社会保険などの福利厚生に不満を抱えている方がおられましたら、当社で一緒に働きませんか?
当社では労働者のことを第一に考え、手厚い福利厚生を用意しています。

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